協同組合GSH

Global Support of Human

特定技能外国人支援事業

特定技能とは

2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

在留資格について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

  特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 相当程度の知識又は経験試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
熟練した技能試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象 対象外
受入れ可能特定産業分野 介護、ビルクリーニング、外食業、農業、飲食料品製造業、漁業、建設、宿泊、造船・舶用工業、自動車整備、航空、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業<計14分野> 建設、造船・舶用工業<計2分野>
産業分野 従事する業務
介護 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
ビルクリーニング 建築物内部の清掃
素形材産業 鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装
産業機械製造業 鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき・電子機器組立て・金属プレス加工
電気・電子情報関連産業 機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接
建設 型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工・鉄筋継手・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工
造船・舶用工業 溶接・仕上げ・塗装・機械加工・鉄工・電気機器組立て
自動車整備 自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
航空 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
宿泊 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理、・畜産物の集出荷・選別等)
漁業 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲・処理,安全衛生の確保等)
飲食料品製造業 飲食料品製造業全般飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛
外食業 外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理

受入れ機関(特定技能所属機関)

受入れ機関とは、特定技能の在留資格で働く外国人を受入れる企業です。外国人が所属する機関は一つに限られます。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  1. 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
  2. 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施すること → 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
  3. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

登録支援機関

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。当協会が登録支援機関です。 (登録番号:19登-002751)

登録を受けるための基準

  1. 当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国·労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

登録支援機関の義務

  1. 外国人への支援を適切に実施すること
  2. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。

参考:
https://www.mhlw.go.jp/
content/12601000/000485526.pdf




  技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
目的 日本の技能・技術・知識の移転を通じた国際貢献 深刻化する人手不足への対応
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内,技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) 通算5年
入国時の日本語能力水準 介護職種を除いて要件なし 日本での生活および業務に必要な能力
入国時の技能水準 前職要件等あり(団体監理型)各段階の修了時に検定試験等により確認 即戦力相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
人材採用方法 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) なし
支援機関 なし あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング 通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠無し(介護分野・建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づき、業務に従事しつつ、技能等の修得・習熟・熟達に努めるもの 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
雇用形態 直接雇用のみ 原則として直接雇用のみだが、農業及び漁業では派遣が認められる
賃金 日本人労働者と同等以上 日本人労働者と同等以上
転籍・転職 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能
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